インプラントブログ

インプラントの医療費控除

2017/1/16

インプラントと聞くと費用が高いイメージがありますが、

医療費控除により所得税の還付と住民税の減額が受けられます。

また5年以内におこなった治療でも申請可能ですので、活用されることをお勧めします。

まず医療費控除となる条件ですが、

審美(見た目の改善)目的の治療では対象外となります。

一方で、虫歯などで歯を失った箇所にインプラント治療をする場合は対象です。

次に医療費控除額は以下の計算で求めます。

「年間の医療費の合計」-「保険金などの受給額」-「10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)」

これに所得税率を掛けたものが、所得税の還付金額となり、

10%を掛けたものが、住民税の減額金額となります。

<所得税率>

195万円以下:5%
195万~330万円以下:10%
330万~695万円以下:20%
695万~900万円以下:23%
900万~1800万円以下:33%
1800万円~4000万円以下:40%
4000万円~:45%

 

例えばインプラントの費用が40万円で、所得が400万円だった場合、

医療費控除額は30万円ですので、

所得税の還付金額は6万円、住民税の減額金額は3万円となります。

 

インプラント治療は骨の中に人口の歯根を埋め込みます。

そのため材質・技術ともに最良のもので治療をおこなう必要があります。

当院ではインプラントで使用する材質はもちろんのこと、技術力も国内最高水準であると自負しております。

インプラント治療はぜひ信頼できる歯科医院でお受け下さい。
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大阪 梅田の歯医者 カツベ歯科クリニック

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